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ワーキングホリデービザについて

ワーホリ ニュージーランド イメージ画像ご存知ワーホリです!ワーホリ=ワーキングホリデービザは、1年間有効で、仕事も勉強も観光も同時にできるお得なビザです。

ワーキングホリデービザの特徴:マルチプルタイプのビザで1年間以内で何回も出入国できます。(1年間とはNZ入国日から1年間です。)

ワーキング・ホリデービザでは、学校に通えるのは3ヶ月までです。もし3ヶ月以上学校に通いたい場合は、学生ビザが必要です。→学生ビザページご参照。

☆ワーキングホリデービザで現地で3ヶ月以上勉強されたいかたは、一定の条件で現地でワーキングホリデービザの条件の変更も可能です。こちらについては、お気軽にお問合せください。

就労については、同一の雇用主の下で3ヶ月を超えて働きつづけることはできません。なお、ワーキング・ホリデービザで許可されている就労とは、あくまで休暇滞在中に資金を補うための臨時的な仕事です。

以下の情報は、在日NZ大使館日本語ページ を参考にさせていただいてます。

最新関連情報

---ニュージーランド 学校 イメージ在日NZ大使館の発表にて、ワーキングホリデービザが3ヶ月延長できるようになりました。

条件としては、

対象者:
・すでにワーキングホリデーでニュージーランドに滞在している方
・ワーキングホリデーの12ヶ月のうち、計3ヶ月以上、フルーツピッキングなど、ニュージーランド国内の農園でのアルバイトをしたことを証明できる方

申請方法:
現地のニュージーランド移民局でWorking Holiday Extension Permitを申請。ニュージーランド外での申請、オンラインでの申請は不可能となっています。

以上の情報は在日NZ大使館日本語ページの発表をもとにしています。
(2008年3月1日更新)

お申込みの対象となる方

日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者(31才の誕生日を迎える前に入国できる方)。

NZでのワーキングホリデービザの発行は1度のみ。過去にNZのワーキングホリデービザを取得したことのある方は、再度申込みできません。

休暇を過ごす目的で、ニュージーランドに1年までの長期滞在を希望される方。

健康な方で、かつ犯罪歴の無い方。

注意事項:これまでに他の国の入国を拒否されたことがある方、または犯罪歴のある方は、詳しくその内容をニュージーランド大使館に通告してください。通告しないでビザの発給を受けた場合、入国を拒否されることになります。

有効期間

ビザの有効期間は、通常ビザ発効日より12ヶ月です。数次のビザが発行されますので、滞在が許可されている期間内であれば何度でも入国できます。

滞在可能期間

ニュージーランドに最初に入国した日より、1年間の滞在許可が入国時に許可されます。途中でニュージーランドを離れた場合、離れていた期間を再入国後に延長することはできません。

ビザ申請方法

現在ワーキングホリデービザの申請は、原則オンライン申請のみになっています。

申請料:日本国籍の方は、無料
(但し、NZ国内で申請される場合はパーミット代金が発生します。代金はNZ移民局のHPで案内しています。)

オンラインでは省略できるものが多くなりました。
まずはNZ移民局のページよりオンラインの登録をします。 右上のRegister here から登録できます。

その後同じページの右上Login hereからログインして、
右側のWORKING HOLIDAYと書かれているところをクリックし、申請のページへ進み
必要項目を埋めて、申請できます。申請の内容を途中でセーブすることが出来ますので、後日そこから続きを入力し終了することが出来ます。
申請のページごとに“COMPLETE LATER" タブ が表示されます。それをクリックすれば入力した情報がセーブされるので、後日、User ID とパスワードで再度ログインし、“EDIT" タブをクリックすれば申請中の申請の入力が続けられます。

以前とくらべ、申請書、パスポートさえも郵送などする必要がなくなりました。

<ご注意>登録時:EMAILアドレスの入力を間違わないようにしてください。アドレス間違いで、NZ移民局からのメールが来ないといってあとでその復旧にだいぶ時間を費やしてしまう方がだいぶおおくなってきています。


登録して、申請すると、すぐに所定の移民局のワーキングホリデーチームへ検査済みのTB(結核)クリアランスの申請用紙とレポートを送るように指示をするメールが登録の際のアドレスへ来ますので 所定の送付先へ送ることになります。その後到着後、問題がなければ、数日後にワーキングホリデービザが降りたという旨の連絡がまたメールにて入ります。

これで無事、ビザ取得できました。

 

☆従来の申請方法と違うところは、滞在資金および航空券購入資金に関する証明が、
オンラインでは4200NZドルとなっており、滞在資金の証明も送る必要はありません。ただ但し書きに、入国時確認する事があるとあるので、一応日本より、滞在資金の証明を持参したほうが無難でしょう。

申請の注意事項:

1)申請のために申請者にクレジットカードを用意していただくシステムです。クレジットカードを持っているかどうかという質問に対して、"NO"と答えると、進まなくてなってしまいます。しかし、ニュージーランド国内で申請しない限り、クレジットカードの情報を記入することはなく、もちろんお金を請求されることもありません。したがって、クレジットカードお持ちの方でも、お持ちでない方でも、"YES"と答えてください。

2)パスポートの他にもDRIVER'S LICENCE(自動車免許)、BIRTH CERTIFICATE(出生書)、NATIONAL ID(国民の証明書)のどれかの発効日と切れる日付(切れる日付がない場合、記入は不要)を記入するよう、求められます。自動車免許をお持ちでない方は、NATIONAL IDを選んで、健康保険証、又はキャッシュカードの発効日・交付年月日を記入してください。自動車免許、キャッシュカード、健康保険証のどれかをお持ちでない方は、役所で抄本又は戸籍謄本を発行してもらって、BIRTH CERTIFICATEを選んで、抄本・戸籍謄本の発効日を記入してください。

 

申請状況のチェック方法
ニュージーランド移民局のサイトのLogin hereからログインすれば、ご自身の申請状況が確認できます。 申請状況は、スクリーンの右側の"What’s Happening" と題された箇所に表示されます。

 

オンラインで発給されるビザについて
オンラインで発給されるビザは、パスポートに発給されるビザラベルと同様のしくみですが、パスポートにビザラベルを貼る代わりに、印刷された書類を申請者がパスポートに添付し持参します。

ビザの申請が許可されますとビザのコピーを印刷するよう指示されます。詳細事項はニュージーランド移民局のデーターベースに保存されます。このインフォーメーションは、ご本人のニュージーランドへの出入国の権利の有無、また、ニュージーランド入国時にパーミット(滞在許可)を決定するためにも必要です。 ご本人がオンラインで申請する際に、ご本人の詳細について間違いなく正しく入力されることが大変重要です。

航空券

片道航空券でも渡航可能です。

医療保険

医療保険の加入は強制ではありませんが、医療費は大部分が自己負担となりますので保険に加入されることを強くお勧めします。

注意事項:現在NZ入国には保険は必ずしも必要とはなっていませんが、学校に通うには保険の加入が義務になりましたので、保険なしでは、入国ができても希望の学校に通う事ができなくなります。保険の加入は必須です。

TB(結核)スクリーニング・その他必要書類

TB(結核)スクリーニング:
NZ移民局所定の用紙 Temporary Entry X-ray Certificate(NZIS1096)を使用し診断を受けること。ダウンロードはこちら。ファイルを開くにはアクロバット リーダーが必要になります。お持ちでない方はこちらからダウンロードできます。用紙の1,2ページ目を提出しないで、3ページ目からのみ提出する方が増えているようです、必ず全ページ提出するようにしてください。
TBクリアランスは、現在、日本で診察の場合は、在日NZ大使館ページ内の指定病院の指定医師で受ける必要があります。

☆ 今回のワーキングホリデービザ取得により、NZ滞在が通算1年を超える方は、下記の書類を提出してください。 (観光ビザ<無査証>でNZにこられて、現地でワーキングホリデービザ取得される方などはこれに該当します)。

◎健康診断:NZ移民局所定の用紙 Medical and Chest X-ray Certificate - August 2005 (NZIS1007) を使用のこと。ダウンロードはこちら。ファイルを開くにはアクロバット リーダーが必要になります。お持ちでない方はこちらからダウンロードできます。写真(3cmx4cm)を所定の位置に貼ること。但し、NZIS1007提出の場合はTBNZIS1096は提出不要。

申請中、又は申請した後のお問合せ先


在日NZ大使館はオンライン申請と関わっておりません。直接に現地のニュージーランド移民局にお問い合わせください(英語のみ)。

お電話:
-  ニュージーランド国外から: +64-9-914−4100
-  ニュージーランド国内でオークランド地域以外から: 0508-558-855
-  オークランド地域内から: 09-914-4100

FAX:
+64-9-985-4210

参考 

このページは、在日NZ大使館 ワーキングホリデービザの手引きページを参考にしています。ビザに関する規定は、突然変わることがありますので、必ず上記ページで最新情報を確認していただけるようお願いします。